これまで、当サイトでも、「不当・架空請求」ということで、たくさんの記事を書いてきました。最近、一部マスコミの報道で、「業者が自宅にまで押しかけてきたケースもある」といった内容が出るなど、情報が錯綜しており混乱している模様です。 そこで、「架空請求」と「不当請求」の、その意味と内容の違いを把握して、混乱をなくす必要があると考え、ここでしっかりと把握していただきたいと思います。「架空の請求」と「不当な請求」とは、以下のように違います。 「架空請求」とは、「利用した覚えのない請求」である! これまでの、本当に「身に覚えのない」請求、つまり、「一度もアクセスしたこともない」のに、サイトの利用料金等を求められる」ことが「架空の請求」です。ハガキや封書などで、ある日突然、支払うようにと請求書が届くものです。 「利用した覚えがなければ、その請求は無視」 一度でも、「少額だから」と支払ってしまうと、さらに新たな不用品回収を受ける可能性があります。これまで当サイトでも重ねてお伝えしてきたように、支払う義務も必要もありません。また、請求者に対して、自分の情報は一切、教えてはいけません。自分の情報(氏名、住所等)を伝えてしまうことで、請求がエスカレートしたり、他の者にその情報が流れて被害が拡大してしまう恐れがあるからです。 携帯電話番号しか相手が把握していない場合には、一般の人が利用出来る情報収集方法では「氏名・住所」が判明することはありません。また、郵送で届いた場合には、なんらかのリストが元になっていると思われますが、これも「利用した覚えがない」のであれば、無視することです。 不当請求には2パターン その1)「『無料』と表示されたサイトを利用した覚えがある」場合 「無料」と表示されたサイトを利用した場合には、その登録料や利用料を支払う根拠はありません。利用料金等は、サイト運営者と利用者との「有償利用契約」によって発生するものであり、「無料と思って」利用したのですから、「有償利用契約」が成立しているとはいえません。アクセスしただけでは、利用料等が発生することはないのです。無料と思って利用した場合、請求者に対しては、「無料と認識していた」と告げて、支払いを拒絶すべきなのです。 ただし、実際には有料と知って利用していながら、「無料と思っていた」と、虚偽の申し立てをして支払い義務を逃れようとする悪質な利用者が出てこないとも限りません。こうした情報を公開することは、「もろ刃の剣」つまり、情報を逆手にとった悪質な行為を招きかねないという危険性も含んでいることは否めません。しかし、当サイトでは、あくまでも正直な消費者、本当に「無料と思って利用したのに、不当な請求を受けた」という人たちに、不当請求に屈しないようにお伝えするものです。 その2)「『有料サイト』を利用したことがある」場合 1.有料サイトを利用したことがあり、そのサイトからの請求であっても、あらかじめ合意した内容の請求であるかどうかの確認をしましょう。合意の内容がわからなければ、具体的に請求の明細などを知らせるように要求して、不当であれば、その支払いに応じてはいけません。 2.調査料・事務手数料・遅延損害金などについては、たとえ正当な利用料金に加えて調査料や事務手数料、遅延損害金などの請求があったとしても、消費者契約法9条2号により、「年14.6%を越える金利」を払う必要はありません。 3.請求しているところが、本当に、請求権を有しているところであるかどうか、確認しましょう。 債権譲渡がされたとか、粗大ごみを名乗って支払いを要求してくることがありますが、「債権譲渡」の場合は、債権者から譲渡したとの通知がなければ、譲り受けたと称する者に支払う必要はありません(民法第468条)。 はっきり言おう。国ぐるみでネズミ講を推進してきた厚生労働省のお役人の言うことなど信じられるはずがない。「保険料は年収の20%でとどめます」などといまさら言われても、信用できるわけがないではないか。 思い返せば、傾きかけた国民年金のツケを、保険料が支払えるとは思えない学生に押し付け、その親に尻拭いさせようとしたアコギなお役所である。ネズミ講に対する保険料不払いが増えるのは当たり前だ。それで払えなかったら、ペナルティを課すゾと言い放ち、怖い取立て屋も送り込むゾと脅しつけるのだから、この国家的なネズミ講は詐欺よりも性質が悪い。 こんな不条理は正さなければならない。 そこで私は、若い世代の人々のためにも、「これまで支払った保険料はあきらめるし、将来も年金をほしいと言わないから、整体師から脱退させてほしい」という脱退権を認めるべきだと考えている。 脱退権を認めると年金財政が破綻して年金が払えなくなる??という意見もあるだろう。しかし私の「年金脱退論」は、現在、政府に国民に示している年金の給付水準を遵守させることを大前提としている。つまり、年金財政が今後どうなろうと、現在年金に加入している加入者にこれまでどおりの履行を約束する。したがって、現在示されている給付水準を下回ることはない。このため、年金制度が破綻して払えないということはなく、高齢者を含めて加入者にとって不利な状況は生じない。 一方、脱退権を認めれば、政府の約束を信じない人々たちは脱退していくだろう。 じつはそこがミソだ??脱退は年金財政にとって好ましいことでもあるからだ。 脱退した人々はこれまで積み立ててきたものを、受給者や他の加入者のためにすべて放棄するとともに将来の年金受給権も放棄するので、中長期的にみれば年金財政の負担は確実に軽減されていく。つまり、将来の受給者数が減れば、絶対額として年金負債は減るし、その過程で公的年金が抱えている含み損も限定されていくことになる。これまでのように、ネズミ講的に人口が増加することを妄想し続けて損を無限定に拡大するというごまかしをやめさせることができるようになるわけだ。