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クーリングオフ


クーリングオフ 少額訴訟制度

(1)30万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルに限ってい利用できる手続です。 (2)何度も裁判所に足を運ぶことなく、原則として1回の審理でもめごとを解決する特別の手続です。 (市民間の規模の小さなもめことを少ない時間と費用で迅速に解決することを目的として、平成10年1月1日からスタートした手続です。)  少額訴訟手続は、特別の事情がある場合を除き最初の期日において、当事者双方の言い分を聞き、かつ、証拠を調べて、直ちに判決を言い渡すのを原則としています。 (3)裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、分割払・支払猶予・遅延損害金免除の判決を言い渡すことができます。 (4)少額訴訟判決に対して不服がある場合には、判決した同じ簡易裁判所に異議申立をすることができるだけで、地裁に控訴できません。 といったところが少額訴訟制度の概要ですが、ちょっと、補足説明をしますと、 ・少額訴訟手続は、相手方が異議をとなえない場合に審理が進められる制度です。  被告は少額訴訟手続を同意しないで、通常の手続による審理を求めることができます。(最初の期日の審理が始まる前までに申し出が必要。)  また、もめごとの内容が複雑であったり、調べる証人が多く1回の審理で終わらないことが予想される事件は、裁判所の判断で通常の手続により外国為替される場合があります。 ・少額訴訟手続の審理では、最初の期日までに、FXの全ての言い分と証拠を裁判所に提出しなければならないとされています ・また、証拠は、最初の期日にすぐ調べることができるものに制限されています。 ・少額訴訟手続による審理を求める訴状が裁判所で受け付けられると、最初の期日が決められ、当事者双方にその通知があります。 ・訴えられた相手方には、訴状の副本と一緒に少額訴訟手続の内容を説明した書面、答弁書、事情説明書といった書面が同封された郵便が届きます。 答弁書は、訴えを受けた相手方が自分の言い分を書いて反論する書面。 事情説明書は、1回の審理で判決が出せるように、双方から裁判所に対し、事前に必要な事情説明(主張)をするための書面。 証拠について  少額訴訟では、裁判所が最初の期日に当事者双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして判決をします。訴訟では、双方の言い分に食い違いがある場合、証拠に基づいてどちらの言い分が正しいかを判断することになりますから、自分の言い分の裏付けになる外為は、最初の期日に提出できるように準備しておく必要があります。  (主な証拠としては、契約書、領収書、覚書のほか、交通事故の場合の事故証明などの証拠書類や、人証といって証人や当事者本人などの供述があります。) ・各簡易裁判所には、いくつかのパターンの訴状用紙が備えられているので、それを利用することができます。 無限連鎖講(ねずみ講)とは、「金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ)を出えん(注:出損(しゅつえん))する加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもって増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう」(法2条)。 ねずみ講は、金銭の配当組織の例でみると、加入者が無限に増加するとの前提のもとに、一定額の金銭を支出して加入した者が、2人以上の後順位加入者を勧誘し、その後順位加入者が、さらに同様にそのまた後順位の2人以上の加入者を勧誘して加入させ、先順位者が後順位者の支出する金銭から自己の支出した額を上回る額の金銭を受け取るというように、ピラミッド型に形成される金銭配当組織である。すべての加入者が自己の支出した額以上の利益を得るためには、下位の加入者がねずみ算式に無限に増えることを前提とするが、それはありえないので、ねずみ講は必ず破綻(はたん)し、組織の破綻によって下位の多数の加入者が多額の経済的損失を受けることになる。しかし上位に上昇することによって多大の利益を受けることができるため著しく射幸心をあおり、その結果、組織は急速に拡大し、多数の被害者を生じて破綻する。 1960年代なかば(昭和40年代)に入ってこの種組織の活動が活発となり、多大の被害者を生ずるようになったため、刑事罰を課して禁止することとして「無限連鎖講の防止に関する法律」が制定された。1978年(昭和53)の法制定当時は、「金銭」を用いたねずみ講だけがこの法律の対象とされていたが、その後、国債を用いたねずみ講が行われるなどの事件があって、88年の法改正により、金銭だけでなく、金銭以外の「財産権を表彰する証券又は証書」を用いたねずみ講も本法による刑事罰の対象とした。 無限連鎖講を開設または運営した者には3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはそれらが併科され(法5条)、業として加入の勧誘をした者は1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる(法6条)、さらに、単に加入を勧誘しただけの者も20万円以下の罰金に処せられる(法7条)。 本法で禁止の対象となるのは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む)を用いた場合で、その他の通常の商品を用いた連鎖販売取引(マルチ商法)は、本法の刑事罰による禁止の対象となっていないが、訪問販売法11条以下は、勧誘に際しての禁止事項を規定するなど、事実上の禁止といってよい厳しい規制を定めている。 このところ、[ゴーログ]の印象が強くなっているこのコーナーですが、「週刊!木村剛」の売りはあくまでも毎週金曜日にアップする[コラム]です(?)ので、今日はまじめに公的年金の問題を論じてみたいと思います。これは、特に30代以下の方々にとっては本当に深刻な問題ですので、是非多くの方に読んでいただきたいと思います。 「不良債権問題」ならぬ「不良年金問題」は、わが国が至急着手して手術しなければならない緊急課題です。公的年金に関しては、みなさんも色々とお考えをお持ちだと思いますので、たくさんのトラックバックを期待しています。 <参院選にらみ与党内で思惑交錯、揺れる年金改革法案> 年金制度改革法案が今国会で成立する見通しだが、今回の年金制度改革はあまりにもいい加減なので怒りを禁じえない。公的年金の問題については、2月23日にテレビ朝日系列の「ニュースステーション」においてかなり厳しくコメントしたし、3月7日(日曜日)に出演する予定の「報道2001」でも苦言を呈するつもりだが、「試算の基となるデータを開示しないまま、年金給付を減額し保険料を引き上げるという今回の年金制度改革は詐欺」という感じがする。まずは、公的年金に関する3つの「不信」を指摘しておこう。