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クーリングオフ


クーリングオフ 支払停止抗弁

「抗弁権の接続」とは  商品の購入契約をした場合、販売会社が商品を引き渡すまで購入者は代金を支払わなくてよいという「同時履行」の関係があります(民法533条)。クレジット契約で購入する場合には、商品は販売会社から引き渡されますが、代金の支払い先はクレジット会社です。商品や役務・販売方法などに問題があるとき、クレジット会社に代金の支払いを拒めるか、というのが「抗弁権の接続」の問題です。 「割賦販売法」の抗弁権接続規定  割賦販売法には、「割賦購入あっせん」(*1)契約に関して、販売会社に対し理由がある場合、以下の要件に該当すればクレジット会社に抗弁できるという規定があります(30条の4)。  (1)割賦販売法の政令で指定する商品、権利、役務(サービス)の取引  (2)2カ月以上かつ3回以上の分割払い  (3)支払総額が4万円以上(「リボルビング払い」の場合は現金販売価格が3万8000円以上)  (4)契約者にとって商行為にならないこと(業務提供誘引販売取引やマルチ商法には適用)  直接には法の適用対象とならない契約でも、契約書に抗弁権の接続規定がある場合もみられ、また、判決で抗弁権の接続が認められている例も少なくありません。 どのような場合に抗弁できるか  商品の引渡しがなく販売会社が倒産してしまったような場合はもちろん、見本・カタログなどで示された商品と引渡された商品が異なる場合、商品に明らかな欠陥または隠れた瑕疵があった場合、商品の引渡しが遅れて購入の目的が達せられなかった場合、その他商品の販売やサービスの提供に関して販売会社に対し一定の理由があるときには抗弁ができます。 抗弁の方法  抗弁の理由について販売会社に伝えるとともに、クレジット会社に支払いを止めたい旨を、理由とともに連絡すると、所定の様式の「抗弁書面」が送付されるので、必要事項を記入して送ります。  割賦販売法でも、「クレジット会社から書面の提出を求められたときには、書面を提出するよう努めなければならない」と規定されています。クレジット会社から抗弁書面が送付されない場合は、クレジットの支払いを停止することとその理由を書いて内容証明郵便で出すのがよいでしょう。 抗弁の効果  書面を出すと、クレジット会社は代金の請求を止め、抗弁の内容についてFXを行います。消費者と販売会社との交渉で結論が出るまでの間は、個人信用情報機関に延滞情報(いわゆるブラックリスト)の登録も行いません。  契約解除などの結論が出ると、販売会社とクレジット会社の間でキャンセル処理が行われます。販売会社が倒産した場合などは、請求放棄の手続きなどが行われます。  法律上、抗弁は支払いを停止するということですが、既払金が多い場合など話し合いにより精算金から返金される事例もあります。 ところで、恐喝罪は、権利行使のために恐喝手段を用いた場合にも成立しうるかが争われている。たとえば、債権者が債務者から債権を取り立てるため恐喝した場合がそれである。この点につき、通説・判例は「手段は目的を正当化しない」という法格言を援用して、本罪の成立を肯定するが、債権行使である以上財産犯は成立しえないとして、せいぜい恐喝の手段が暴行罪または脅迫罪の限度で処罰されるにすぎないと解する見解もある。 第二次産業革命とさえいわれるように、コンピュータの目覚ましい開発や普及に伴って、企業や官庁など各分野における事務処理は大きく変化しており、かつてはCFD が人の手によって行われていたものが、今日ではコンピュータが決定的に重要な役割を果たすに至っている。こうした情報化社会の進展に伴って、コンピュータを悪用または阻害するさまざまな行為が出現し、これらがもたらす社会的な影響も大きい。そこで、アメリカ、ドイツなどの先進国では、コンピュータにかかわる特有の反社会的行為に対処するため、コンピュータ犯罪を処罰対象として新設するに至った。 ところで、コンピュータを悪用またはくりっく365する行為のうち、その多くは従来の犯罪類型によって処罰できる。たとえば、事務処理のためのコンピュータや磁気ディスクを物理的に破壊すれば器物損壊罪(刑法261条)にあたるし、コンピュータを悪用して金品など「財物」を取得する場合は、窃盗罪(同法235条)や横領罪(同法252条または253条)に該当する。しかし、従来の刑法はコンピュータによって自動的に情報が処理されることを予想していないため、従来の刑法では対応できなかったり、不十分である場合がみられる。そこで、日本でも、1987年(昭和62)の刑法一部改正において、「電磁的記録」に関する定義規定を設けるとともに、電磁的記録不正作出・供用罪(同法161条の2)、電子計算機損壊等業務妨害罪(同法234条の2)、電子計算機使用詐欺罪(同法246条の2)、電磁的記録毀棄(きき)罪(同法258条・259条)などの罪が新設された。さらに2000年(平成12)、不正アクセス禁止法が施行された。 犯罪例としては、違法な物品や海賊版ソフトウェアなどのインターネットでの販売、メール・電子掲示板・ブログなどでの脅迫・中傷・名誉毀損(きそん)、メール爆弾(特定のメールアドレスに大量あるいは大容量の電子メールを送ること)、クレジットカード番号の盗用、ワンクリック詐欺・フィッシング詐欺、スパイウェアなどを使った個人情報の不正入手、ネットワークを介してシステムに侵入する不正アクセス、ウィルスなどによるコンピュータ破壊などがあり、今後とも増加することが懸念されている。 他人(国・公共団体を含む)の財産を侵害する罪。人格(生命・身体・自由など)に対する罪とともに、個人法益に対する罪の一種。財産に対する罪とか、単に財産罪ともいう。刑法典は、財産犯として、第2編の第36章から第40章において、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任、盗品等に関する罪、毀棄(きき)及び隠匿の各罪を設けており、これらの罪の特別罪として、たとえば「盗犯ノ防止及処分ニ関スル法律」に常習特殊強窃盗罪(2条)、森林法に森林窃盗罪(197条・198条)、商法上の特別背任罪(486条・487条など)がある。さらに、その他の財産的侵害に対しても多くの特別法があり、たとえば、無体財産権については特許法、商標法、著作権法等が罰則規定を設けており、漁業法、鉱業法にも漁業権、鉱業権を保護する規定がある。 正しくは「無限連鎖講の防止に関する法律」という。1978年(昭和53)に制定、翌79年5月に施行された。この法律により、無限連鎖講(ねずみ講)は刑事罰をもって禁止されることとなった。「ねずみ講禁止法」ともよばれる。