だまされたと思ったら 
クーリングオフ


クーリングオフ 契約書かどうか?

契約を結ぶときに、当事者の間で「特別に定めたこと」がなければ、ひな形の契約書でも十分対応できるのではないでしょうか。 ただ、契約書は、当事者間で特に取り決めをしておきたい事柄を書面化し、証拠として残しておくために重要なのです。契約書のひな形はあくまでひな形であって、一般的な取り決めを記載しているだけなので、当事者間の「特別な事柄」については、ひな形を修正しなければならないでしょう。 たとえば、売買契約の場合、ひな形が「売主寄り」の内容になっていれば、買主がそれを使うと不利だということになりますから、「契約書があれば、安心」というものではありません。ひな形をそのまま使うのではなく、内容を吟味してください。 特に、将来発生する可能性のあるリスクは、それぞれの契約(約束)によって異なります。そのリスクに対してどのように備えるかは個別に検討しなければならないのです。トラブルになったときに、話が円滑に進むよう、工夫が必要ですね。 本当によくまぁ!、そのような悪知恵が働くなと思うくらい、巧妙にいろんな手口を考え出すものです。本当に困ったものです。一番の被害者は実際にそのような手口にひっかかり、悪質業者からリフォーム詐欺を遭われた方です。 昭和アルミという名前を勝手に語って、訪問をするのは呼称詐欺です。まして、昭和アルミが倒産してしまった・・ありもしないつくり話を言うのは営業妨害にあたり、犯罪です。 手口はいかにも安心な投資信託と思わせる悪質業者が多いので充分にご注意を下さい よく相談を受ける中に 「クーリングオフ手続をとったが確認を したいけれど業者から連絡が来るのだろうか? というものがあります。 実務的にいうと業者からクーリングオフ書の受理書 などが来る確率は4〜5%くらいかなと思います。 殆どの資産運用は届いたらそのまま解約処理に 移行して連絡する事はありません。 そもそもクーリングオフは手続を行ったら 一方的に解約になるので 相手方の意向を伺う「確認」などは 必要なく確認するとすれば 自らが出した、手続をとった ということで確認が取れれば 解約成立ということになります。 本日は年金の支給日ということで外国為替証拠金取引が 集中的に取り締まりをしております。 最近の手口は、かなり巧妙で官公庁を用いるなどは すでに旧態化し、日々新たな手口が生み出されていると いっても過言ではありません。 手口を知って予防ということももちろんなのですが それだと新たな手口が生み出されると対処できません。 もし、何かトラブルにあって示談などするように なった場合でも、実際の支払は 示談書を交わしたり、支払日までは かなりな日数がかかるのが 普通ですので、いきなり払ってくれなど 「期日を焦らす」ような請求があったらあやしいと 思っていただくとよろしいと思います。 経済産業省が発表したところによると 現在、訪問販売、電話勧誘販売などで 行っている指定商品制度をなくす方向性のようです。 実は訪問販売、電話勧誘販売では全てのものに クーリングオフがあるわけではありませんでした。 全て指定商品、権利、サービスというものに 指定されているものではなければ適用されなかったのです。 これを利用して、入ってないものを訪問販売する。 苦情が出る。 指定を増やすといういたちごっこをしていました。 私は、以前からこの指定制度には反対でして 逆に除外するものがあれば除外するほうを 指定したほうが良いのではと提案していました。 ようやっと望ましい方向に動いてきたようですね。 欺罔(ぎもう)、すなわち人を欺いて、錯誤に陥れ、財物または財産上の利益を処分させる罪で、刑罰は10年以下の懲役である(刑法246条)。未遂も罰せられる(同法250条)。窃盗罪や強盗罪(これらを盗罪という)が被害者の意思に反して財産を奪取するのに対して、詐欺罪は恐喝罪と同様に、被害者の瑕疵(かし)ある意思(だまされてなした意思表示)を生じさせ、財産的処分行為をさせる点で異なる。ただ、詐欺罪は恐喝罪と同様に、被害者の瑕疵ある意思を生じさせる点では共通であるが、その方法において詐欺罪が欺罔を手段とするのに対して、恐喝罪は恐喝を手段とする点で両者は区別される。なお、親族間での詐欺行為は刑が免除され、あるいは被害者の告訴により罪が論じられる(同法244条、親族相盗)。 本罪における欺罔は作為(積極的に嘘(うそ)をつくこと)のほか不作為(告知すべきことを告知しないこと)でもよいが、取引慣習(商慣習)からみて許しがたい程度のものでなければならない。すなわち、現実の商取引においては、ある程度の駆け引きやはったりは広く用いられており、本罪の欺罔にあたるためには、少なくとも被害者は欺罔がなければ財産的処分行為をしなかったであろうといえる程度のものが必要とされる。なお、一定の商取引においては、消費者保護を徹底する立場から、たとえば虚偽表示や誇大な広告・宣伝のような上述の程度に至らないものをも処罰する特別法が数多く存在する(不正競争防止法5条1号、宅地建物取引業法81条、軽犯罪法1条34号など)。 本罪が成立するためには、前述のような欺罔により、被害者が瑕疵ある意思に基づき財産的処分をなす必要がある。したがって、自動販売機などをごまかして財物を得ても、機械にはおよそ処分の意思が存在しえないから、本罪ではなく窃盗罪にあたる。同様に、たとえば、相手を欺罔して他に注意を転じ、そのすきに財物を奪取する場合も、欺罔はあるが、被害者に財物を交付する意思がまったくない以上、本罪ではなく窃盗罪にあたる。なお、現行刑法は詐欺罪の補充規定として準詐欺罪を設けている。この罪は、未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱(こうじゃく)に乗じて、財物を交付させ、または財産上の利益を処分させることにより成立する(刑法248条)。また、1987年(昭和62)の刑法一部改正により、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)が新設された。 他人を脅して財物を交付させたり、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる罪(刑法249条)。恐喝とは、相手に恐怖心を抱かせ、その瑕疵(かし)ある意思(詐欺、強迫によって強いられた意思)により財産的処分行為をさせることである。したがって、相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫を手段とする場合は、もはや処分行為=意思があるとはいえないから、本罪ではなく強盗罪にあたる。このように、恐喝罪は、相手の瑕疵ある意思による処分行為をさせる点において、詐欺罪と罪質を同じくする。しかし、相手に瑕疵ある意思を生じさせる手段において、恐喝罪は相手に恐怖心を抱かせるのに対して、詐欺罪の場合には欺罔(ぎもう)(虚偽の事実を信じさせること)により錯誤を生じさせる点で両罪は区別される。