会員権商法とは、有利なサービスや特典を受けられるというセールストークで勧誘して営業所等に呼び出し、そこで高額の宝石や絵画、その他の商品を欺罔的に購入させてしまう商法のことをいいます。場合によっては勧誘はがきで商品が当選したとか、来てくれたらプレゼントをあげるといったこともします。当然全てに訪問販売法の規制はかかりますのでクーリングオフの適用があります。 主に被害年齢層は20代。サラリーマンのみならず学生にも勧誘の魔手は伸びております。性別は男性に顕著です。これは電話勧誘の際に若い綺麗なお姉さんを担当にして呼び出すという手口を使用することが多いからです。この点女性よりも男性のほうが呼び出しやすいということです。男の性を利用していますね。 営業所での勧誘時もこの綺麗なお姉さんが勧誘しますのでホロリといってしまうわけです。 また被害金額はかなり高額になり、70万から150万といった高額なものまで多々あります。 1)電話勧誘もしくはハガキで不動産を取ってくる。異性からの勧誘が多い。友達感覚でかけてきますのでつい話があって心を許してしまう。 2)その勧誘で営業所等への来訪のアポイントメントをとる。 3)営業所はわりと小綺麗なオフィスで、コンタクトをとった綺麗なお姉さんが接客し当初は雑談等しながら楽しい時間を過ごす。 4)しばらくすると上司がでてきて(これは男性)おもむろに契約の説明を始める。ここで契約しない限り帰ることはできなくなる。なかば監禁的な状況下で契約することになる。断り続けるとしまいには脅迫的に机を叩いたり、怒鳴ったりして威迫困惑させ、最終的には深夜まで長時間にわたり契約を迫る。クーリングオフできないだとか、したらどうなるか解ってんだろうななどの不当行為を行う業者も目立つ。また深夜で電車がなくなりタクシー代をだすとのことでお金をもらいその点で気が引けるということもあるようです。 5)その後に改めて解約の電話をすると一転して切れて怒鳴られ解約に応じてもらえない。FXに解約の手続きで必要だからこいと呼ばれて、散々怒鳴られ、おどされ結局解約できなかったという話も入っている。会社の上司に言おうか?とか両親を呼べよ。親に払ってもらうからよ等等言われて、恐い思いをされた方も本当に多いようです。またあんたなんかに彼女いねえだろ。いるわけねえよな。こんないい加減なやつ。契約は守れよおいっ。などの侮辱的な行為を受けることもあります。 契約時には散々為になるような各種サービスのことを説明しあたかも素晴らしい会員権のように話すが実際は、サービス利用にもお金がかかったり、抽選であったり、利用回数制限があったりとその支払金額と見合ったものかは疑問符がつきます。 またクレジットを組む際に「クレジットは会員権では組めない。だから名目的に絵画を買ったことにしてくれ。」と名目上なんらかの商品を購入するクレジット契約書の捺印を求められることが通常です。 実はこの名目上と言っている商品を売り付ける事がこの手の会社の本当の目的です。契約するまでは担当者が親切だったが契約後は全く相手にされなくなったというのも実はこういうことだったからです。2束3文の絵画や、宝飾品などを売って利益を出すと言うことです。 1)見知らぬ人からの電話は相手にしないこと。特に最近は携帯で勧誘する業者もいますので非通知設定着信拒否は絶対にしておくべきです。 2)しらない人間と安易に待ち合わせ等をしないこと、呼び出されても行かないこと。外為に断ること。 3)もし契約してしまったらその契約した日から8日以内にクーリングオフ手続きを速やかに取ること。 とにかく会員権商法は、賃貸に100万程度もの契約をさせるものですから、美味しい話には裏があるということを肝に命じることです。 【民事ルール】 (7)契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第24条) 電話勧誘販売に際し、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、2(3)の書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。 なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも 配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが適切です。) クーリング・オフを行った場合の効果は、消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。また、役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を支払っている場合は速やかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物その他の工作物の現状が変更されている場合は、無償で元に戻してもらうことができます。 ただし、使うと商品価値がほとんどなくなるいわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3,000円未満の場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。 (8)契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第24条の2) 平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。 @事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 A故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合