だまされたと思ったら 
クーリングオフ


クーリングオフ 電話勧誘

  (1)販売形態(法第2条)      販売業者または役務提供事業者(※1)が、電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘により、消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを 郵便等(※2)により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供 。      (A)事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中で消費者からの申込み(または契約の締結)をした場合に加え、(B)電話を一旦切った後、郵便、電話等により消費者が申込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合は要件に該当します。さらに、(C)事業者が、欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当します。電話をかけさせる方法として政令では以下のもの を規定しています。     @当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。 A他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できる旨を告げ、電話をかけることを要請すること。 (※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることとなります。 (※2)「郵便等」には、@郵便または信書便、A電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法、B電報、C預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。   (2)指定商品、指定権利、指定役務 (一覧はこちら) 電話勧誘販売に関する規定は、政令で指定されたCFDについての取引のみ対象となります。     (3)適用除外(法第26条)  以下のような場合は、特定商取引法が適用されません。 ・ 事業者間取引の場合 ・ 海外にいる人に対する契約 ・ 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供 ・ 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合 など   2.電話勧誘販売に対する規制 【行政規制】   (1)事業者の氏名等の明示(法第16条)      事業者は、電話勧誘販売を行うときは、日経225に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。 @事業者の氏名(名称) A勧誘を行う者の氏名 B販売しようとする商品(権利、役務)の種類 C契約の締結について勧誘する目的である旨   (2)再勧誘の禁止(法第17条) 事業者が電話勧誘を行った際に、契約等を締結しない意思を表示した者に対し、勧誘の継続および再勧誘を禁止しています。   (3)書面の交付(法第18条、法第19条)      事業者は、くりっく365の申込みを受けたとき、あるいは契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければならないことになっています。     @販売価格(役務の対価) A代金(対価)の支払時期、方法 B商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) C契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項 D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 E契約の締結を担当した者の氏名 F契約の締結の年月日 G商品名、商品の商標または製造業者名 H商品の型式または種類(権利、役務の種類) I商品の数量 J商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 K契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 Lそのほか特約があるときは、その内容 このほか、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字および数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上となっています。   (4)前払式電話勧誘販売における承諾等の通知(法第20条)      消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う前払式電話勧誘販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しを遅滞なく行うことができないときは、その申込みの諾否などの次の事項を記載した書面を渡さなければなりません。 @申込みの承諾の有無(承諾しないときは、受け取ったお金を直ぐに返す旨と、その方法を明らかにしなければならない。) A代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときは、その旨 B事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 C受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときは、その合計額) D当該金銭を受け取った年月日 E申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類) F承諾するときは、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) (期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない。)   (5)禁止行為(法第21条)      電話勧誘販売においては、以下の不当な行為を禁止しております。 @売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること A売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと B売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、威迫して困惑させること   (6)行政処分・罰則 上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第22条)、業務停止命令(法第23条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。