だまされたと思ったら 
クーリングオフ


クーリングオフ ネット詐欺

インターネット上で行われる詐欺行為。インターネット詐欺ともいう。商品やサービスを提供するとしておきながら代金だけ振り込ませて連絡を絶つ、商品を受け取っているにもかかわらず代金を支払わないなどのケースや、インターネットに偽のWebサイトを作ってクレジットカード番号や暗証番号を入力させるフィッシング詐欺などがある。オンラインショップのほか、ネットオークションや詐称メールなどを悪用するケースもある。架空の料金を請求するワンクリック詐欺もネット詐欺の一種。 刑法246条に『人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する』というのがあります。人を欺く、騙してお金を取ったのならば詐欺罪、しかし例に挙げたように「もうすぐ結婚するつもり」といわれてしまえば、「騙す意志がない」と判断されて詐欺罪の立証が難しくなってしまうのです。また、騙されて貞操を奪われたとしても、貞操は「財物」にはみなされません。ですので、詐欺罪を立証する事できないのです。 ただし例外があり、2人が口約束だけではなく正式に「婚約」をしているのならば話は別です。 この場合は「婚約不履行」を訴え、例えば「精神的苦痛を与えられた」などとして相手に慰謝料等を請求する事が出来ます。なので、「結婚しよう」といわれたら、口約束だけでは済まさずまずは正式に「婚約」をするのがベストですね。 では、後で泣きを見ないためには一体どうしたらいいのでしょうか?注意したらよい点を、何点か上げてみました。 1:出会う場所注意をする 近年では携帯電話や外国為替の普及により、「出会い系サイト」等で異性と知り合う機会も増えていますよね。もちろんそこから始まる良い出会いもありますが、それだけではありません。 不用意に個室に入り込んだり、相手の素性もわからないうちに自らの事をあけっぴろげに話したりしない事ですね。特に、出会ってすぐに「貯金はいくらくらいあるの?」など金銭の事を質問してきたり、「結婚」を頻繁に口に出したりホテルに誘ったりするような相手には注意が必要です。 2:お金は絶対に貸さない たとえ恋人同士でも、2人の間が壊れるような額のお金の貸し借りはしない事。親しき仲にも礼儀あり、少額のお金だって積み重なれば大きな額になるのです。 もし貸すような場合があったとしても、「俺(私)のことが信用できないのか?!」なんて言葉に惑わされずに、必ず借用書は作成するようにしましょう! 3:「近いうちに大きなお金が入るからすぐ返す」などの言葉は要注意! 一体何を根拠にそんなことを言うのかも分からない、結婚詐欺師の使う常套手段です。(結婚詐欺にとどまらず、このような言葉を簡単に口にする人には要注意ですね) これも常套手段の一つですが、詐欺師はまず、少額の金を借りてそれをすぐに返済し相手を信用させるといいます。わざとそれを数回繰り返した後、いよいよ本題の大きな金額を借り出そうとするのです。 貸す方は、「数回貸した分に関しては、本当にすぐ返してくれた。この人ならば大丈夫だな。大きなお金が入る見通しがあるのなら・・・」と思うでしょう。人間の心理を上手くついた作戦といわざるをえません。ですがこれが、相手を信用させておいてその信用を裏切る、詐欺師の卑劣な手口なのです。 先ほども書きましたが、「親しき仲にも礼儀あり」、どんなに信用している相手でも、お金を貸す場合には借用書を作成するようにしましょう。 4:相手の身元はきちんと確認しておく 付き合っている相手の住所も、勤め先も知らない。家族にもあったことがない・・・それって本当に「付き合っている」といえるのでしょうか?冷静に考えてみてくださいね、友達にしたって知り合って間もない、良く知らない間柄の人に高額のお金をぽーん、と貸したりはしませんよね? 「結婚するつもりの相手」ならば、尚更のことです。自分の恋人の、最低限の情報は必ず確認しておきましょう。 これらの事に気をつけても、最近では詐欺師側もかなり巧妙外国為替証拠金取引手を使ってくる場合があります。もしも被害にあってしまった場合は、一人で抱えていないで、警察・弁護士・法律相談所などへ相談するようにしましょう。 以下に、知っておくと便利な期間やオススメ書籍などの一部を紹介いたしますね。 結婚は、人生にとって大きなポイント。卑劣な詐欺にひっかかって涙を流さない為にも、気をつけましょう! 振り込め詐欺の被害が急増中だ。犯人と被害者が対面せず、やりとりは電話だけだから摘発が難しい。被害を防ぐには、ATM周辺での携帯電話の利用制限など“水際”対策を進めざるをえない。 今年上半期の振り込め詐欺による被害総額は約百六十七億円にのぼり、昨年同期比で一・六倍だ。年間での過去最悪は二〇〇四年の約二百八十四億円だったが、今年は〇四年を上回るペースで被害が増えている。 振り込め詐欺は〇三年ごろから増えだした。口座売買を法律で禁止したり、現金自動預払機(ATM)での現金の振込額を制限するなどの対策がとられると、そのたびに被害件数は減ったが、昨年後半から再び増加傾向になった。 被害者は七割近くが女性で、六十歳以上が多い。息子や孫をかたり「事故を起こした。急ぎ、金が要る」などと肉親の情につけ込む「オレオレ」型が最多だ。 虚偽の事柄を口実に金銭を要求する文書を送りつけてくる「架空請求」型、融資を受けるための保証金名目で振り込ませる「融資保証金」型なども少なくない。 最近は税務署などの職員を装い「払いすぎた税金を戻す」と持ちかけ、ATMを操作させて送金させる「還付金詐欺」が目立つ。 どの場合も携帯電話とATMが利用されている。警察庁と法務省は、ATMを操作する際は携帯電話を使わない、サングラスや帽子で顔を隠さないといった“水際”での対策に乗り出した。 妨害電波などでATM周辺で携帯電話を使えなくする案も出ているが、通信の利便性や費用の問題が指摘されている。だが、このまま被害が増えるようでは利用制限に踏み切らなくてはならない。