だまされたと思ったら 
クーリングオフ


クーリングオフ ねずみ講

この社会には、MLM(マルチレベルマーケティング)手法を悪用し、お金だけ儲けようとする集団が存在することは、皆さんのご存知の通りです。 何人かに紹介すれば、必ず儲かると勧誘されて何十万円もする高価な商品を買わされて、結局クーリングオフも出来ずに損だけしてしまった人、これはマルチ商法によくある話です。 また、流通する商品はなく、お金だけを流通させ、主に電子メールなどのダイレクトメールで「MLM」と称してねずみ講を勧誘するものが、一部で流行っています。 中には、家宅捜査まで受け、データ復旧をはじめ、整体 学校などで大きく取り上げられ、社会問題化してしまったねずみ講も記憶に新しいところです。 では、一般に「ねずみ講」や「マルチ商法」と呼ばれているもので、問題となるものは、どういうものなのか?日本の現法律に照らし合わせて説明していきます。 注意しなければいけないことは、マルチ商法=違法ではない、ということです。 ねずみ講=違法ですが。 この辺りを見極めてましょう。 まずは、違法行為である「ねずみ講」の定義の結論から。 法的用語による定義ではなく、法律に詳しい方がお読みになった場合は 多少の誤解もあるかと思いますが、わかりやすく定義をすると 以下の全てに当てはまれば、そのセミナーは「ねずみ講」と見なして 問題ないです。 これは非合法的な活動です。注意しましょう。 ・商品の販売を目的にしていない。金銭の配当だけを目的としている。 ・組織はねずみ算的に拡大してゆくシステム ・上の順位の人が、下の順位の人より儲かるようなシステム ・通販と称するものがあっても、紙切れ一枚であったり、 実際に日常生活の役に立つとは、常識的には考えられないものを 流通させている。(商品とは言えないものを流通させている。) 上記にあてはまらないビジネス、例えば商品は立派なものを流通 させている場合は、「ねずみ講」ではなく、マルチ商法である可能性があります。これは違法なものと合法なものがありますのでさらに注意が必要です。 ちょっと難しいかもしれませんが、重要なことばかりです。ぜひ全部読んでください。 マルチ商法=違法ではない、と前述した通り、携帯 アフィリエイトのすべてが違法であるわけではありません。一般に、この世の中で「マルチ商法」と言われているものには大きく分けて2種類あります。 1.合法でかつ、常識を逸脱していないもの 2.悪質で法を逸脱した営業活動を行っているもの 一般にマスコミを賑わしていてモバイル アフィリエイトで使われているのは、「2」のマルチ商法です。 いわゆる「悪徳マルチ」と呼ばれている商法です。 この中で定義されている「連鎖販売取引」がいわゆるマルチ商法です。 しかし、ここで注意しなければならないことは、「連鎖販売取引」はマルチ商法とも言えますが、マルチ商法=MLMビジネスとはならないことです。 またマルチ商法=違法でもありませんし、マルチ商法=合法でもありません。ややこしいですが、整理していきましょう。 ただし、アムウェイの裁判の判決でもあったように、社会常識的には、「マルチ商法」という言葉自体、「悪徳マルチ」と変わらないものと認識されているので、あるビジネスを指して「マルチ商法」という言葉を使う時は、かなりの注意が必要です。 詐欺による意思表示は、取り消すことができるとされる(96条1項)。たとえば、Aが所有する土地をBが買うにあたって、近くにごみ処理場が建設される計画があるという虚偽の事実をBがAに伝え、地価が下がるからいまのうちに売ったほうがよいと述べてBが安く土地を買った場合には、Aは売買の意思表示を取り消すことができる。その結果、受け取った代金の返還義務、引き渡した土地の返還請求権のような不当利得(703条以下)の問題が生ずる。このように、詐欺による被害者は保護されるのであるが、強迫による被害者と異なり、その保護には限界がある。強迫の場合に比べ、武蔵野タワーズの場合には被害者にも若干のおちどがあるからである。2.刑法上 刑法典は、財産犯の一種として詐欺罪の規定を設けている(246条、なお248条の準詐欺罪参照)。詐欺罪とは、被害者を欺罔し、錯誤に陥れて、瑕疵ある意思により財産的処分行為をさせる罪である。1987年(昭和62)の刑法一部改正によって、コンピュータ犯罪の一つとして、246条の2が追加され、電子計算機使用詐欺罪が新設された。さらに特別刑法において、詐欺やその類似的または予備的行為につき、さまざまな罰則規定を設けている(たとえば宅地建物取引業法81条、訪問販売法22条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条など)。 東京や埼玉などのお年寄りから息子を装って金を騙し取った札幌の振り込め詐欺グループ9人が逮捕されました。 被害は少なくとも14件3000万円に上る見通しです。 逮捕されたのは住所、職業不詳の小林修容疑者26歳と別の振り込め詐欺事件で逮捕・起訴されていた譲二被告26歳らあわせて9人です。 小林容疑者らは振り込め詐欺グループを作り2005年9月埼玉県の男性に電話をかけ、「会社の書類や小切手をタクシーに置き忘れた。 大事な契約があるのに小切手がなくて困っている」と言って現金203万円を振り込ませた疑いが持たれています。 警察によりますと被害は少なくとも14件3000万円に上る見込みです。 小林容疑者と被告は部下に指示を出す「支店長」と呼ばれる役割で、さらに上のリーダーの男1人がまだ捕まっていません。 騙し取った金は電話をかける「かけ子」が2割、銀行口座から金を引き出す「出し子」が1割が受け取り、残りをリーダーと支店長の3人で山分けしていました。 今回の事件には巧妙化する組織犯罪を取り締まるために制定された「組織犯罪処罰法」が道内で初めて適用されました。 振り込め詐欺の被害が後を絶たないことから、県警は今月から、「それうそかも?」運動を展開している。▽相談する▽連絡する▽うのみにしない――などの頭文字を取った標語で、県警が独自に考案した。ポスター20万枚を配布するなど、詐欺への警戒を呼びかけていく。