現物まがい商法(げんぶつまがいしょうほう)とは、商品を販売するが顧客に現物を渡さず、その商品の運用、管理、保管などを行うと称して、一定期間、預かり証等しか交付しない商法をいう。期間後、顧客は、その商品購入の価格以上の利益を得られるとされる。 業者によっては本当に現物があるかどうか疑わしい事があり、このことから「現物まがい商法」、また預かり証等しか渡さないことから「ペーパー商法」、現物のオーナーになることから「オーナー商法」ということもある。 こうした業者が破綻した場合、商品も金員も返還されず、深刻な消費者被害を引き起こすことがある。 代表的な商品としては、貴金属、宝石、観音竹(観音竹商法)、和牛(和牛商法)などがある。 商品によっては、特定商品等の預託等取引契約に関する法律による規制の対象となる。 資本に関する原則 資本制度が法定された趣旨から、マンスリーマンションを資本額に相当するように充実させるとともに、これを資本額以下にならないように維持することにより、会社債権者の保護を図るために、資本充実・維持の原則がある。たとえば、額面株式の額面以下の発行禁止、発起人や取締役の払込担保責任、資本準備金の制度、利益配当は純資産額から資本および準備金を控除した後でなければなしえないなどの制限等がこの原則の現れである。また、資本額に相当する財産が充実・維持されたとしても、その基準となるべき資本額が容易に減少されたのでは債権者の利益が害されるので、資本減少の手続につき厳重な規定を設け、とくに債権者に異議の申立権を認めるなどの方法により、債権者の保護を図り、資本不変の原則(資本減少制限の原則)を定めている。また、1950年(昭和25)の商法改正前には、資本額が定款の絶対的記載事項となっており、株式会社の設立に際し資本が確定するとともに、これに対応する株式の引受けの確定が要求されていた(資本確定の原則)。 資本額の公示 株式会社の資本の額は、1950年の商法改正により湘南 不動産の採用に伴い、定款の記載事項から除かれたが、それは登記および貸借対照表によって公示される(商法188条2項6号・283条3項)。有限会社では資本の額は従来どおり定款の記載事項であり(有限会社法6条3号)、また登記により公示される(同法13条2項1号)。 破綻(はたん)に瀕(ひん)した株式会社が破産に至ることを避け、商法の規定に従い、裁判所の監督の下に行われる会社の再建を目的とする手続。1938年(昭和13)の商法改正により設けられた制度である。裁判所は、会社が支払不能または債務超過に陥るおそれがあると認められるか、または陥っている疑いがある場合に、取締役、監査役、少数株主、もしくは一定の要件を備えた債権者の申立てにより、または会社の業務を監督する官庁の通告に基づき、職権をもって会社整理の開始を命じることができる。整理開始命令があると、その登記がなされ、会社に対する破産の申立てや会社財産に対する強制執行等が許されなくなり、着手済みのそれらの手続は中止され、さらに中止していた手続は整理開始命令の確定によって津田沼一戸建てする。開始命令があると、裁判所は、会社財産の保全処分、検査役による検査、武蔵野マンション の業務財産に関して監督員による監督または管理人による管理などを命ずることができ、整理委員に整理計画案の立案とその実行を命ずることができる。整理の実行は取締役または管理人が行い、これにより整理が結了し、または整理の必要がなくなったときは、裁判所は整理終結の決定をして、会社は正常の状態に復帰する。会社整理は、債権者全員の同意がなければ強行できず、また、整理の見込みがないときは破産手続に移行する。この制度は債権者に対する強制力がないほか、減資・合併等も会社法の通常の手続規定によらなければできないため、会社再建策としての実効性に乏しく、その結果、1952年に制定された会社更生法に基づく強力で積極的な再建策である会社更生手続がとられることが多い。また、1999年(平成11)には和議手続にかわる新たな再建型の倒産手続を定める民事再生法が制定され、今日では、会社整理にかわり、柔軟性と簡便性を備えた民事再生手続による会社再建が図られる場合が多い。 第一に、第三者が詐欺をしたときには、取消しができない場合がある。民法は、ある人に対する意思表示につき、第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知ったときに限り、その意思表示を取り消すことができると定める(96条2項)。前例でいうと、AB間の土地の売買において、Bが詐欺をしたのではなくて、第三者CがAに対して詐欺をした場合に、Bがこの事実を知らないで土地を買い受けたときには、Bを保護する必要があるので、Aは売買の意思表示を取り消すことができない。第二に、善意の第三者に対しては、詐欺による取消しの主張が制限される。すなわち、詐欺による意思表示の取消しは、これを善意の第三者に対抗することができないとされる(96条3項)。前例で、BがAを詐欺して安く土地を買い受け、詐欺の事実を知らない第三者CにBがこの土地を転売したときには、Cの信頼を保護するために、Aは取消しによる所有権を主張することができない。この場合に、不動産担保ローンが移転登記を受けていないときにも、Aが取消しを主張しえないかどうかについては学説が分かれ、判例も明確ではない(仮登記をしたCが保護されるという判例がある)。 詐欺による取消しにより所有権が復帰するが、それには登記が必要である(177条)。前例で、AがBの詐欺を理由に売買を取り消したが、B名義の登記を放置しておいたところ、BがこれをCに売りCに登記を移転すると、Cの善意・悪意にかかわらず、Aは所有権の復帰をCに主張できない。 なお詐欺により、他人に損害を与えた場合には、逗子 不動産として損害賠償義務を負うことになる(709条)。そのほか、民法は、詐欺に関して、代理行為の瑕疵(かし)(101条1項)をはじめ、婚姻の取消し(747条)、養子縁組の取消し(808条1項)、遺言の取消し(1025条但書)につき、特別の扱いを定めている。