だまされたと思ったら 
クーリングオフ


クーリングオフ 次々販売

お年寄りを狙った「次々販売」が増えています。次々販売とは、言葉巧みに勧誘することによって、ひとりの消費者に次々と多数の契約を結ばせる販売方法。たとえば、床下の工事の契約を結ばせ、その後屋根の改修、浴槽の取替え、外壁工事――などあとからあとから契約を取り付けてゆきます。複数の業者によっておこなわれることもあるので、被害はそれこそとどまることを知りません。気がつくと身ぐるみ剥がされてしまい、蓄えが完全に底を尽きてしまうことすらあります。 お年寄りを狙う次々販売が増加! 被害を受けやすいのはやはり高齢者。国民生活センターの調査によれば、2001年度、次々販売の被害に遭った人たちのうち、60歳以上が占める割合はなんと28.9%。ほぼ3割となっています。しかも、一人当たりの契約金額は59歳以下が約133万円なのに対し、60歳以上では209万円と大幅に上回ることがわかりました。また、こうしたトラブルは年々、増加の一途をたどっており、2004年、中央区 マンションセンターに寄せられた次々販売の相談件数は6885件。2000年の2386件から銀座に増えています。このように、けして侮れない次々販売の手口。さて、具体的にはどのようなトラブルが起こっているのでしょうか? 不用品回収で12万円?! 杉並区在住 85歳 女性の例 A子さんは、軽度のアルツハイマー患者。会社員のお孫さんと二人暮しですが、昼間はほとんど独居状態です。ある日、散歩していた彼女は、近所を巡回していた不用品回収業者のトラックに出会いました。古い家電製品などがあれば引き取る、というので自分から「壊れた洗濯機を回収して頂戴」と申し出ました。 業者はすぐ洗濯機を引き取ってくれましたが、雑然とした室内を見て「よければいらない本や壊れたテレビも回収する」と言い出しました。A子さんはこの話に乗り、ほかの不用品も持っていってもらうことに。さらに業者は庭に回り、洗濯物の物干し竿、中古マンション 大阪などに目をつけました。「これをどかせば庭が広くなりますよ。引き取りましょうか」と言うので、これも頼むことにしました。 帰宅したお孫さんを待ち受けていたのは、およそ12万円の請求書。「祖母は判断能力を失っており、ひとりでは買い物もきちんとできない状態。回収した物を返してほしい」と電話で抗議したところ、なかば脅すように「もう作業はおこなったのだから、対価を払ってもらわなければ困る」と言われました。泣く泣く支払ったものの、またいつ、A子さんがこうした業者に引っかからないとも限りません。お孫さんは困り、頭を抱えこんでしまいました――。 このように、相手が断れないと見るや、あれこれと契約を取り付けるのが次々販売の手口。足元を見て、巧みな勧誘をおこないます。 次々販売の被害はさまざま。国民生活センターに寄せられた相談内容を見てみることにしましょう。 ・遠方に住む義母が、2年前からシロアリ駆除など、さまざまな契約を結んで支払い不能になっていることがわかった。どうしたらよいか。 ・2年ほど前から認知症で通院している。昨年3月ごろより訪問販売で浄水器や風呂用浄水器、空気清浄器など4点次々購入したが覚えがない。年金暮らしで支払えない。 ・独居の母が10件もの火災共済の契約をしていた。湘南 不動産には認知症の疑いがある。必要以上の契約をさせた業者に不満。補償希望。 ・解約したい訪問販売で契約した天井換気システム。前年にも同じ会社と補強工事を契約。必要な工事か疑問。解約返金して欲しい。 ・訪問販売で次々と契約を迫られ、健康食品や磁気治療器を契約。支払いが大変。解約したい。 ・書道作品を出版社に送ったら、次々と展示依頼の勧誘電話があり契約したが、身に覚えのない契約の取り立てをされた。 ・訪問販売で布団をつぎつぎ契約させられた。10ヶ月間で6回の契約。ペット可賃貸・ペット可物件会社にも払えなくなった。布団は全部未使用。解約したい。 さていかがですか?シロアリ駆除、火災保険、展示依頼――じつにさまざまな業者がお年寄りを狙っているのがおわかりかと思います。では、これらのトラブルを防ぐにはいったいどうすればよいのでしょう? 鉄則1 羊の皮をかぶった狼にご注意! 悪徳業者だからといって、こわもてのおじさんとは限りません。一見、いかにも優しげな好青年が、こうした詐欺まがいの営業をおこなうケースはままあります。日ごろ、寂しい生活を送っているお年よりは、ついこうした業者に騙されてしまいがち。優しい顔つき、愛想のいい口調に乗せられないようにしましょう。 鉄則2 クーリング・オフ制度を活用しましょう 訪問販売や電話勧誘販売の場合は法定の契約書面の交付された日から8日間以内であれば、申込みの撤回や契約解除をおこなうことができます。ただし、以下のようなケースはクーリングオフの対象外なので、注意しましょう。 ・クーリングオフ期間が経過している場合 ・商品がクーリングオフの対象ではない   ・健康食品、化粧品、履物などの政令指定消耗品を消費者自らの意思で使用、消費した   ・通信販売で購入した   ・個人としてではなく、事業者として契約した   ・3000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った   ・セールスマンを自ら自宅などに呼んで購入した   ・自ら販売業者の店舗まで出向いて契約した (国民生活センターのHPより) 鉄則3 成年後見制度を活用しましょう 本人に物事の判断能力がないと思われる場合は、成年後見制度を活用するのも手。成年後見制度とは、精神上の障害のため、判断能力が不十分な人について利用される制度。契約の締結などを代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消したりできます。詳しくはこちらから。 出かけるときは、近所の人に留守をお願いしておくのも手です。たとえば「近頃、このへんで怪しい業者が次々販売をおこなっているよう。もしも、留守の間に誰かがウチへ来ていたら、私の携帯に電話をくれませんか」など・・・。当然ですが、認知症のお年寄りなどを抱えているお宅の場合は、印鑑などをきちんと管理し、お年寄りが勝手に使えないようにしておくことも必要でしょう。