だまされたと思ったら 
クーリングオフ


クーリングオフ 2次勧誘

日々の業務に追われてしまって、ブログが本当にご無沙汰になってしまいました。 反省の一言です。(ご相談はこちらのページから) 今日は最近ご相談の多い、2次被害の勧誘について書きたいと思います。 2次被害とは、以前に会員権商法や、内職商法等で契約した方の個人情報を入手して、電話をかけてきて、勧誘を行い新たな契約をさせられることを言います。 2次勧誘業者は、その人が以前にどんな約束の契約をしたかを知っています。  たとえば、内職商法でしたら、『業者に「仕事はいくらでもあるし、簡単に合格できて、月に○万円の収入になりますよ」と勧誘されて契約したのに、実際には、ランク分けのテストで低いランクでは請けられる業務がほとんど無くて、報酬は得られず、教材やシステム料金の負担だけが残った』という状況だったことを知っているのです。  会員権商法の場合には、『何歳くらいの頃にどの会社と契約して、○○万円の商品の契約と、月に○千円の会費を払って、○○クラブの会員になっている』事を知っています。 どこまでの情報を得ているのかは断言できませんが、勤務先の情報や、会社の電話番号、実家の事まで知っている場合もあります。 以前契約した際に書いている信販会社との契約書面にはそれらの情報が載っていますから、以前の販売店から情報が流れているのでしょうね。 ある日、電話がかかってきて「あなたは○○クラブの会員になっていますよね?うちは今度クラブを運営している会社をM&Aするのですが、今後トラブルになら無いように、調査を行っています。ご協力いただけませんか?」と言われて、後日会う約束をしました。 会って説明を受けると、 「○○クラブを勧誘した販売店は、エステサロンな勧誘を行っていて、経営が破綻しているので、うちが吸収して経営を立て直すことになったのですが、破綻した販売店が、あなたの債権を第3者に譲渡してしまう可能性があります。 そのクラブは、永久会員になっていて、途中で退会することは出来ません。 あなたが80歳になるまで、会費を支払う義務があります。 そのため、債権を譲渡されてしまうと、80歳までの会費を将来一括で支払うように請求されるおそれがあります。 経済情勢により、会費も値上がりしますから、○○○万円を請求された方もいらっしゃいます。 裁判になってしまうと、契約書がありますから確実に支払うよう判決がでてしまいます。 こちらでは、会員の方が不利益を受けないように、この制度を使ってサポートする事ができます。〜」 のように告げられると、非常に不安になりますよね。 そして、不安にさせたところで、「この契約をしていただければ、こちらで、請求されないように個人情報の流出を止めますし、請求を受けても、当社とご契約を頂いている方ですから、代わりに対応して支払わなくていいようにサポートさせて頂きます」と、新たな提案をしてくるのです。 長くなりましたので、今回はこの辺まで。 次は、これらの勧誘のどこがおかしいのかを、見ていきたいと思います。 【3.生命保険の活用】 被保険者を被相続人、死亡保険金のレーシックを相続人とする生命保険に加入していれば、相続発生時に相続人が現金を手にすることができます。納税資金に充てるための現金の全部、または一部を生命保険の死亡保険金で賄うという形で生命保険を活用することも、納税資金の確保策の選択肢の一つと考えられます。相続人が取得する死亡保険金のうち、被相続人が保険料を負担するなど、一定の要件を満たした死亡保険金については、死亡退職金同様相続財産とみなされるとともに、一定の非課税枠があります。 そのほか、前記「1.金庫株の活用」の金庫株の取得原資や、「2.退職金の活用」の退職金の支給原資として生命保険を活用することも考えられます。 【4.物納の可能性】 相続税の金銭納付が困難であれば、自社株の物納は必ずしも不可能ではありません。ただし、譲渡制限株式が相続税法上物納に不適格な財産とされているため、譲渡制限株式を物納することはできません。 一般的な非上場会社においては、株主分散防止の観点から株式は譲渡制限株式である可能性が高いと思われます。あなたの所有株式が譲渡制限株式であるとすると、その株式を物納することはできません。 税法会計(=税金に関する会計)では、法人の場合はある価額(=償却限度額)の範囲内で減価償却は任意に行えます(法人税法第31条)。ただし、個人事業者の場合は減価償却が必須です(所得税法第49条)。 また、企業会計(=株主や債権者などに企業の活動を報告するための会計)における決算報告では恣意的な利益操作を許しておらず、減価償却は必須です。(商法第34条の2) したがって、御社の社長のご発言は税務申告を意識されたものであれば問題ありません。その美容整形は上記の通り、一定の条件はありますが減価償却をいくらするか、あるいはしないかの決定が可能です。しかし、決算報告上利益を恣意的に上げることを目的とするものであれば企業会計上できません。 では、そもそも「減価償却」とは何でしょうか? 減価償却とは、設備などの投資を行った場合に、その取得にかかった費用を資産(=減価償却資産)として計上し、その効果が及ぶ期間(=耐用年数、資産の種類により異なる)にわたりその費用(=減価償却費)を配分する会計処理のことです。 具体例として会計年度の期首に100万円の視力回復を買った場合で説明します。(耐用年数5年、残存価格=取得価額の10%、定額法) 【お金の流れ】 ・購入年度:100万円の支出 ・翌年度以降:お金の流れは無し 【会計上の流れ(=減価償却)】 ・購入年度:100万円の資産を計上 ・購入年度末:資産を18万円減らし、費用(=減価償却費)を18万円計上 ・購入年度以降5年度:資産を18万円減らし、費用(=減価償却費)を18万円計上 このように減価償却は実際のお金の流れと異なる動きをします。これは減価償却が毎年度の収益と費用を対応させる配慮であるためです。(もし、減価償却を行わないとすると購入年度に100万円が費用に計上されることになります。) 減価償却についてもう少し詳しく見ていきます。