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クーリングオフ


クーリングオフ 就職商法

就職商法(しゅうしょくしょうほう)とは、就職しようとする人または就職した人に対して、商品を購入させることを目的とした商法である。 商品は、下着、着物などが多い。「求人商法」ともいう。 類似のものに「アルバイト商法」がある。 この商法は、商品を購入させる相手により次の2種類に分類できる。 就職しようとする人に商品を購入させるもの 業者が求人情報誌などで求人を行なう。応募者が面接などに行くと、採用する条件等(「条件」でないとしても、実際には拒否し難いことがあろう)として何らかの商品を購入させるもの。 このような場合、いわゆるアポイントメント商法となり、特定商取引法に基いて、クーリングオフできる場合がある。 就職した人に商品を購入させるもの 「商品を知って欲しい」などと称して(実態は、事業者と労働者という力関係を背景に)、何らかの商品を購入をさせるもの。このような場合はクーリングオフ不可能であり、さらに事業者と労働者という関係もあるので解決は難しいことが多い。 なお、クーリングオフ不可能であるのは、事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供に関しては、特定商取引法の規定が適用除外となるからである。(特定商取引法 第26条) ところが、並べようとする事項が、いくつかの履歴書に分けることができるときには、「又は」は一番大きな仕事どうしをつなぐときに使い、その他のグループにおいては「又は」に代えて「若しくは」を使います。たとえば、こんな風にです。 「お寿司屋さんの良しあしは、意外に地味な寿司ネタで分かるといってもいい。イカ若しくは赤身又は玉と呼ばれる卵焼きに手抜かりがないなら、まず、その店は名店といえるだろう」 ここで疑問が起きます。これらの寿司ネタは、「イカ、赤身又は玉と呼ばれる卵焼き」と単純に並べてもよいのではないでしょうか。 もちろん、単純に並べることも可能です。しかし、単純に並べなかったところに筆者の意図を感じとるべきです。 この場合には、「おネットキャッシングさんだから魚で良しあしが分かるのは当然だけど、意外なことに、卵焼きでも分かるものだよ」という意図が作者にあるといえます。 つまり、「又は」と「若しくは」を使っているのは、ある価値判断に基づいてグループ分けをしているのです。 法律についても同じことがいえます。たとえば、「『A1若しくはA2又はB』の場合には届け出なければならない」とあるとします。そこには、届け出を課すことの必要性との関係で、A1・A2の場合と、Bの場合で少し違う要素があるということを、法律が表しているのです。 「グループ分けをしているのはなぜか」を感じつつ、「又は」と「若しくは」を読む。これが条文読解スキルアップの第1ステップです。時には、法律の「記号」の使い方が自分の感覚と合わない場合もありますが、その場合にこそ、「どうして、ここでグループ分けしたのだろう」と立ち止まって考えなければなりません。そうすれば、きっと、その規定の意味をより深く理解することができるはずです。 実際の条文で練習してみよう 会社に関する少し複雑な条文を例に、構造を見抜く練習をしましょう。次のオンラインゲームの条文を見てください。 (法人の設立の許可の取消し) 第七十一条法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き三年以上事業をしないときも、同様とする。 この条文では、「又は」の前後とも、公益を害すべき行為が挙げられています。 「又は」の前は、そもそも法人ができない行為をしたことを意味しています。一方、「又は」の後は、いわば直接の監督に対する違反行為ということができます。 すなわち、法人(会社も、営利法人一種です)は、その法人の目的を達するために、法律の規定により「人」としての権利主体が与えられたのですから、それ以外の行為を行うことができませんし、してはなりません。条文をグループ分けすることで、このような判断を読み解くことができるのです。 なお、「及び」と「並びに」についても、上の図のように「又は」と「若しくは」とほぼ同じ視点で読み解くことができます。 2006年のM&Aの件数は史上最高を記録し,2007年も引き続き高水準で推移している。新聞やTVは連日のように関連ニュースを報道,特に業界再編や敵対的買収など,インパクトの強いトピックスが増えている。しかし,報道はその性格上,出来事を断片的に取り上げることが多く,しばしば情報の受け手は混乱する。本企画は月々の主なM&Aニュースを取り上げ,それまでの経緯を簡潔にまとめた上で,独自の論点を提供しようとするものである。 米シティグループが日興コーディアルを三角合併 米シティグループは2007年10月2日,08年1月にシティグループ・ジャパン・ホールディングスを通じて,日興コーディアルグループを完全子会社化すると発表した。米シティの株式を対価とする株式交換で,今年5月に解禁された外国企業による三角合併の第一号となる。シティグループ・ジャパンは現在,日興株式の約68%を所有しており,今回の株式交換は未保有分すべてが対象となる。12月開催の臨時株主総会を経て,日興は上場廃止となる予定。同社の既存株主には1株につき,1,700円に相当する米シティ株式が割り当てられる。 旧商法では組織再編に際して,被買収会社の株主に交付される財産は,買収会社の株式しか認められていなかった。そこで昨年5月に施行された会社法において,現金などによる「対価の柔軟化」が認められた。三角合併は「親会社株式による株式交換」を意味する。従来,国境を越えてM&Aを仕掛ける場合,合併や株式交換などの組織再編はリーガルリスクが大きく,事実上は現金による買収しか手段がなかった。だが現地子会社を通じて三角合併の手法を活用すれば,自社株を活用した現金流出の伴わないスキームが可能となる。