(1)モニター商法って何? 企業が開発した商品などを試験的に使ってみて、その感想や意見などを報告したりする人のことをモニターっていいますよね。 大抵は公募で選ばれた一般の消費者が、決められた日までに報告書を提出したり、ネット上でアンケートに答えたり、時には座談会で意見を述べ合ったりなど、いろいろな活動を行っています。 こうしたモニターさんの報告を元にして、主催者側は、市場調査(マーケティングリサーチ)ができるので、「消費者の声」を企業活動や商品開発に反映させて社会に還元することができるのです。 そのため、多くの消費者金融をはじめ行政機関なども割と積極的に募集を行っており、その内容や期間などはホントに多種多様です。 消費者側は、採用されれば対象商品をタダで使えたり、プレゼントがもらえたりなど何かとオイシイ特典がついてくるため、人気のモニターになると倍率なんかも結構高かったりしますよね。 さらに、大抵は活動に対する謝礼や報酬なんかももらえてしまうので、これを目当てにちょっとしたバイト感覚で、マメにいろいろなモニターに応募している方も意外に多いのではないでしょうか?? ところがこうしたブームにかこつけて、「簡単・高収入のモニターさん大募集!」などの広告で人々の関心をひき、応募者に高額な商品を売りつけるといった、いわゆる「モニター商法」のM&Aが全国の主婦の方の間で多発したのです。 中には何千人もの被害者を出してCFDが億単位に及び、社会問題にまで発展した超悪質なケースもありますので、皆さん応募するときは、くれぐれも気をつけてくださいね! (2)モニター商法の特徴は? モニター商法は、類似の悪質商法である「内職商法」と同様、「特定商取引法」という法律で「業務提供誘引販売取引」として規制されています。 その特徴は、「販売した商品等を利用した仕事の提供により、利益が得られることを勧誘材料にして、顧客に金銭的負担(特定負担)の伴う契約を締結させる」という取引形態にあります。 @ モニターになればクレジットが利用できるので、一般より安く購入できます! A 毎月クレジット額以上の報酬が支払われるので、実質、商品代はタダになります! B さらに他の購入者を紹介すれば、紹介料も支払います! しかし、これらのセールストークとは裏腹に、業者のホントのねらいは、住宅ローンを売りつけることが目的で、きちんとモニター料が支払われているうちはよいのですが、支払が初回のみだったり、あるいは業者が倒産してしまって完全に途絶えてしまったりするため、トラブルに発展するケースが多いのです。 他に次のような特徴も見られます。 ・ 何らかの調査などを名目にしていても、モニター自体の実体がない場合がほとんど ・ 商品価格が高額なため、クレジットを利用した契約が多い ・ 契約者は、勧誘時に説明された報酬をアテにして複数商品のクレジット契約を組んでいるため、収入が途絶えるとクレジット会社への支払がパンクする ・ 商品の販売の他にモニター登録のための保証料を支払わせるものもある ・ モニターと称していても業務提供誘引販売取引に該当しないような巧妙な手口が用いられるケースもある ・ 購入者の紹介が絡むなど、ケースによっては特定商取引法上の「連鎖販売取引」(いわゆるマルチ商法)に該当するような場合もある 4つ目は、会計プロフェッションとして、多様、多才、有能な人材を確保し、後継者の育成に努めることです。会計・監査を学んでいただくために、中学、高校、大学に対して従来より実施している後進育成活動をさらに充実させていきます。また、現在17を数える会計専門職大学院(アカウンティング・スクール)(※7)は、会計プロフェッションの養成を担う教育機関であり、今後も連携を強化していきたいと思っています。監査の現場で内部統制が一層強化されるなど、活躍の場が増加する一方、ニーズに対応できるだけの人員を確保できていないのが現状です。昨年から新試験制度を導入して受験科目の削減などを実施していますが、受験者数の伸びは思わしくありません。必要に応じて見直しを求めていきます。 5つ目は、当協会の組織ガバナンスの着実な実行と、更なる改革を継続することです。本部と支部機構(※8)の役割分担の明確化と連携強化、さらに事務局体制における専門性の強化を推進していきます。 コンプライアンス(法令遵守)重視の流れなどを受けて、にわかに「法律を読む力」が注目を浴びています。一方では、「法律をやさしく表現しようという動き」も広がっています。ちょっと考えると、別なもののようなこの二つの動き、実は同じ方向を向いています。 2004年、それまでカタカナ文語体だった民法が口語化され、続いて2005年、商法が同じように書き直されました。特に商法は「普通の国語力では理解できない」といわれてきた法律ですが、現代語化により、ある程度条文を読むことができるようになるでしょう。 「法律は読めないもの、読まなくてよいもの」という言い訳は通用しなくなります。専門家はもとより、ビジネスマンに至るまで、条文そのものを正しく読み理解する力が必要となるでしょう。 ビジネス文書にも必要な「読む力」 民法も商法も市民どうしの関係を規定した、いわゆる「私法」に属します。日常生活や経済活動のいわばルールブックです。 これらの法律が身近なものになったということは、法律に使われている用語も身近になるということを意味します。特に、ビジネス文書の用字や用例は、法律を頂点とする公用文のルールにより、大きな影響を受けることになるでしょう。 契約書などに不適切な用字や用例を使っている会社は、「弊社はいい加減な会社です」という看板を掲げているように見られるのではないでしょうか。 「法律の考え方」で論理性が身につく この連載を、「読解(読み解き)」などと大上段に構えたのには理由があります。法律用語や法律の構造などを通して、「法律の考え方を自分のものにしてもらいたい」と考えているからです。法律は、筋金入りの理屈屋です。その法律の考え方を理解することは、文書においても、会話においても、ビジネスに求められる「論理性」を身につけることになります。まず、法律用語、そのなかでも「条文の構造を見抜く用語」から見ていきます。 「又は」「若しくは」のグループ分けに注意 「又は」は、英語の「or」に当たり、複数の要素を選択の意味で並列するものです。「A又はB」、「A、B又はC」と表現されます。つないで並べようとする事項が同じグループに属するものであれば、いくつあっても「、」でつないで、最後に「又は」を使って並べることができます。