だまされたと思ったら 
クーリングオフ


クーリングオフ 錯覚商法

ダイレクトメールなどからアンケートへの回答を依頼したり、あたかも抽選に当たったかのように偽り、言葉巧みな文章から読んだ相手を錯覚させ、契約を強要する(法外な料金をせしめる)悪徳商売を一般的に「錯覚商法」と呼びます。 この類のトラブルでもっとも軽微なケースとして、数年前に流行した家電量販店のダイレクトメールがあります。 「あなただけに携帯電話が当選しました。今なら無料でプレゼントします。」などと書いてあれば、誰でも喜んで店まで行きます。しかし、欲に目がくらみ、わざわざ店まで来る者など店員にしてみればカモ同然です。契約料や基本使用料、通話料などが別途必要と知った頃には、店員の巧みな話術に翻弄され、「拒否するチャンスすら与えられずに契約してしまう」というトラブルが多かったようです。 ここでは、さらに悪徳なケースとして、「紳士録商売」を紹介します。 会社を定年退職したばかりで金銭的に多少のゆとりがある年配者などを標的にした詐欺商法で、まず○○出版社を名乗る者からの電話で始まります。ある日前触れもなく、「当社発行の紳士録について確認書を郵送したが返事はまだか?早く返送するように。」といった内容の電話があり、数日後にはダイレクトメールが郵送されてきます。魅惑的なパンフレットと、すでに名前を記載した紳士録のコピー、「会員登録確認書」と送料受取人払いの封筒が同封されています。 この制度の趣旨は株主や社員に認められているモバイルSEOと同じであるが、代表訴訟が事後的な救済の措置であるのに対し、差止請求は事前的な防止措置である点が異なる。なお、株式会社においては、株主の差止請求権の濫用を防止するために、6か月前から引き続き株式を有する株主に限ってこの権利の行使が認められている。 取締役等の違法行為に対し、監査役も差止請求権が認められているが(商法275条ノ2・430条2項)、監査役の差止請求の権限行使は義務的であるばかりでなく、差止めの仮処分をなす場合に保証をたてる必要がない点で、株主の差止請求権と異なる。 国全体で様々な改革が進められ、税理士制度自体を揺るがしかねない大変厳しい状況に直面しています。第2回は、税理士制度や税理士1人ひとりが築いてきたプライドを守るために心がけていることを、お話しいただきました。[この記事は2007年10月に取材したものです] 隼啓氏 税理士法第1条の原点に立ち返る 税理士制度、そして税理士1人ひとりが築いてきたSEOを守るために、どのようなことを心がけていますか。 全国7万人の会員に対して、危機感をもって、税理士法第1条をもう一度読み返していただきたいと伝えています。私は近畿税理士会会長を兼任していますが、毎月の税理士証票の伝達式で入会された方々に説明を行う際、この第1条を朗読します。何か壁にぶつかったとき、第1条を読み返すことで、道は開けるということを話します。私自身がそのように教わって育ったので、今度は後輩に対して教えていく義務があると思い実行しています。実際に現場で日々活動する税理士たちは第1条を意識する機会が少ないので、私は自分の名刺の裏にも第1条を印刷して、普及活動をしています。 そこには「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と謳われています。この使命を支えている2本の柱が、強制入会制度と業務独占制度です。 ここでの「独立した公正な立場」とは、納税者と行政のいずれにも偏らないということを示しています。商法で規定された商行為とは一線を画し、専門家として知恵を絞って公正な立場を貫いていただきたい。そして1人でも多くの税理士の方に、使命感のある仕事を通して社会に貢献していることへのプライドをもってほしいと思います。納税者および社会からの信頼を得るためにも、今ここで凜とした態度をとることを忘れてはなりません。 信頼性の回復が最優先課題であり、また横浜 マンションの変化に伴う公認会計士へのニーズの多様化を受けて、次の5つの目標を掲げています。 1つ目は、先ほどの「上場会社監査事務所登録制度」をはじめとした自主規制の充実・強化です。社会に見える形で自律的な改革を進めたいと思っています。 2つ目は、会社法、金融商品取引法及び公認会計士法などの法的枠組みの見直し、また会計・監査基準の制度的枠組みの整備について、その必要性を社会に向かって発信していきたいと考えています。 今年6月に公認会計士法の改正案(※2)が可決され、平成15年改正時に保留されて懸案事項となっていた有限責任監査法人制(※3)が導入されることになりました。しかし、監査される側の企業の経営者が、監査する側の会計監査人(※4)の選任、解任や報酬の決定権を有するという、いわゆる「インセンティブのねじれ」は未解決のままです。不祥事を阻止するには、監査人の立場を経営者から独立したものにすることが重要です。会社法(※5)で、企業の監査役(※6)は会計監査人の報酬などの同意権までは与えられましたが、経営者を監視する立場として、同意権ではなく決定権を与えるべきだと思います。もちろん、その前提として監査役が経営者から独立していることを担保する枠組みも必要になるのではないかと思います。私は金融審議会の公認会計士制度部会でも、この点を強く主張してきました。 3つ目は、公認会計士に対する社会からの期待、ニーズが拡大、多様化する中で、これらの業務を行う公認会計士を支援することです。例えば今後、国や地方自治体の会計や監査といった領域で公認会計士がますます必要とされることになると思います。協会としては、制度改革に向けた提言を行うなどの方法により、様々な分野で活躍する公認会計士を支援していきます。