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クーリングオフ


クーリングオフ 特定商取引法

正式には「特定商取引に関する法律」といい、従来の「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」を改正し名称変更されたもの。2001年6月1日施行。訪問販売、通信販売、連鎖販売取引、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引に一定のルールを設けることにより、事業者と消費者の間に生じるトラブルを未然に防止することが目的。通信販売に関連して、インターネット上での販売も規制対象となっている。 買い物の金額に応じて切手風のスタンプ券を顧客に渡し、一定枚数を集めた顧客が希望商品と引き換える方式。商店街などが行うもので、景品付き販売もしくは割引販売の一種とみなされる。このスタンプのことを正式にはトレーディング・スタンプtradingstampという。また、この商法をスタンプ販売ともいう。固定客の増加、来店頻度の上昇などを目的にした販売促進策である。コストが比較的安い、永続性がある、などの利点があるが、競争相手が同種のことを行えば効果が落ちるという欠点もある。 スタンプ商法の歴史はかなり古いが、日本では1962年(昭和37)のブルーチップ・スタンプが最初である。 一般に海難に遭遇した食事制限または積み荷の救助を海難救助といい、商法上は、第三者が私法上の義務なくして、海難に遭遇した船舶または積み荷の全部または一部を救助する場合をさす。この場合、救助契約(請負契約)による救助は含まれない。海難救助に従事した者には当然救助料請求権が与えられるが(商法800条)、救助の仮装による弊害を避けるため、救助が功を奏しなければ救助料請求権は発生しないものとしている。以下の場合、救助者が救助料を請求することはできない。 (1)故意または過失によって海難を惹起(じゃっき)したとき (2)救助を拒まれたにもかかわらず、しいて救助に従事したとき (3)救助した物品を隠匿またはみだりにこれを処分したとき 人命のみの救助は海難救助ではなく、救助者は救助料の請求をなしえないが、塗装工事または積み荷の救助に際し人命を救助した者は、救助料の分配にあずかることができる。救助料の請求権者は、救助に従事した船長、海員のほか、船舶を出捐(しゅつえん)して救助に寄与した船舶所有者である。救助料支払いの債務を負う者は、救助された船舶の所有者および積み荷の所有者であり、人命を救助された者は債務者から除外される。そのため人命救助に備えて海事基金の設定が提案されている。また、救助料の分配基準につき商法に規定がある。なお、1910年(明治43)「海難ニ於ケル救助及ヒ救助ニ付イテ若干ノ規定ノ統一ニ関スル条約」(海難救助条約、大正3年条約2号)が成立したが、わが国はまだ批准していない。そのため同条約は渉外関係だけに適用されており、わが国においてもこの条約に基づく商法海商編の改正が図られている。なお、1987年に本条約改定案がIMOで採択された。 自己の権利を侵害され、あるいは侵害される可能性のある者が、その加害行為を行う者に対してそれをやめるよう請求することのできる権利。権利の侵害とは、法の保護に値する利益(法益)を違法に侵害することだと理解するならば、自己の法益を違法に侵害され、あるいは侵害される可能性のある者が、その加害行為をやめるよう請求することのできる権利だといってもよい。たとえば、隣の工場からの著しい騒音により生活妨害を受けている者が、その工場に対して一定レベルを超える騒音を発生させないよう請求したり、あるいは雑誌に名誉毀損(きそん)となる記事を書かれた者が、その記事の発表の差止め(発売の停止、回収など)を請求する場合などである。 差止請求権は種々の場合に生じる。たとえば、予備校により他人の建物に亀裂(きれつ)を生じさせたとか、生じさせるおそれがある場合のように、他人の財産に対する侵害ないしその可能性があれば、物権(所有権など)的請求権を根拠として差止めを求めることができる。また、大気汚染や水質汚濁により健康被害ないしその可能性があるとか、騒音や日照妨害により精神的苦痛を受けあるいはその可能性がある場合には、人格権の侵害を理由として差止めを求めることができる。名誉毀損、プライバシーの侵害、氏名権や肖像権の侵害などの場合にも、人格権に基づいて差止めを請求できる。 以上のように、権利の侵害から差止請求権を導く考え方(判例・通説)に対して、不法行為が成立する場合には差止めを請求できる、とする考え方もある。さらに以上のほか、公害・環境破壊の事例では、環境権に基づき差止めを求めることができるかどうかが議論の対象になっているが、判例はこれを認めていない。 差止請求権が認められるかどうかは、被侵害利益と加害行為の態様の両側面から判断されている。 被侵害利益の側面とは、いかなる権利・利益が侵害されているか(あるいはその可能性があるか)ということであり、生命・健康のように権利性の強い法益の侵害の場合には、原則として加害行為の態様を考慮せずに差止めが認められ、精神的苦痛や不快感のような場合には、多かれ少なかれ加害行為の態様が考慮される。加害行為の態様の側面とは、加害行為に公共性があるかどうか、防止措置が容易かどうか、行政規制に違反していないかどうか、加害行為を行うにあたって(とりわけ立地などの場合に)アセスメントや住民同意を得る手続をとったかどうか、ということである。 判例は、一般に、以上のような被侵害利益の種類・性質と加害行為の態様のほか地域性などを総合考慮して、被害が一般に受忍の限度を超えると認められるような場合には差止めを認め、そうでない場合には差止めを否定している。差止めの方法としては、防音壁の設置などの具体的な作為の請求のほか、騒音を一定限度を超えて発生させないといったような不作為請求も可能というのが、学説および下級審裁判例の考え方である。 2.商法上 株式会社の株主・監査役、有限会社の社員が、取締役や清算人の違法行為を事前に差し止める権利。1950年(昭和25)の改正商法で、アメリカ法のインジャンクションinjunctionの制度を採用したもの。そのほか、株式会社が法令・定款に違反し、または著しく不公正な方法で株式を発行し、これにより株主が不利益を受けるおそれがある場合にも、その株主は会社に対し新株発行の差止めを請求することができるが、これを新株発行差止請求権という(商法280条ノ10)。 取締役等の違法行為に対する株主や社員の差止請求権は、取締役または清算人が、会社の目的の範囲内にない行為その他法令または定款に違反する行為をなし、会社に回復できない損害を生ずるおそれがある場合に認められる(商法272条・430条2項、有限会社法31条ノ2・75条2項)。取締役等がこのような違法行為をするおそれがあるときは、本来、会社がその行為を差し止めるべきであるが、会社がそれを怠ることもあるので、株主や社員に差止請求権を認めたのである。