解約(解約手当金)にはどのような事由がありますか。 解約手当金を受け取れる共済契約の解除には、次の3つの事由があり、これらの事由を「解約事由」といいます。 (1) 契約者が行う解除 契約者は、いつでも大阪 ビジネスホテルに契約を解除することができます。 契約者が契約を解除する場合は、解除する旨の文書を中小機構に送付する必要があります。 (2) 中小機構が行う解除 中小機構は、次の場合に限り共済契約を解除することになります。なお、中小機構が契約を解除する場合は、解除事由を付した「共済契約解除通知書』を契約者に送付します。 1.契約者が掛金を12か月以上滞納したとき。 これを「中小機構解約」といいます。 2.契約者が偽りその他不正の行為によって共済金等を受給し、または受給しようとしたとき。ただし、そのANAツアー・スカイホリデーは、原則として解約手当金はお受け取りいただけません。 (3) 個人事業主が格安航空券 国内の資産を出資して会社に組織変更し、その会社の役員になった場合 これは、現物出資により法人成りした個人事業主が、その会社の役員に就任した場合であって、その会社の規模が小規模企業に該当する場合を指しています。(なお、会社の役員に就任した場合であってその役員の地位が小規模企業者に該当しない場合及びその会社の役員に就任しなかった場合は、問34の準共済金となります。) ※ 事業の廃止、会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職、バリ島などの共済金、会社等の役員の任意退職などの準共済金については、Q34を参照してください。 会社法では,質問事項が以下にあてはまる場合,取締役,会計参与,監査役および執行役は,説明を拒否できるとされています(314条,施行規則71条)。 (1)会議の目的事項に関しないもの 株主は,株主総会で議題とされていることについてのみ,取締役等に説明を求めることができます。したがって,これと何ら関連性がない事項についての質問に対しては,取締役等は説明を拒むことが出来ます。 (2)株主共同の利益を著しく害する場合 企業の収益等に関わる重要な情報で,それが外部に公表されることにより企業価値が毀損し,ひいては株主全体の利益が損なわれるような場合(例えば,自社ないし関連会社の企業秘密など)がこれにあたります。 (3)説明にアイメが必要な場合 説明をするために調査が必要な場合,当該調査が著しく容易でない限り,取締役等は説明を拒むことができます。ただし,質問をした株主から,相当期間前に当該質問事項が会社に通知されていた場合は,あらかじめ調査期間が与えられていた海外留学ですから,これを理由に説明を拒むことはできません。 (4)説明によって株式会社その他の者(当該株主を除く)の権利を侵害する場合 説明をすることで,第三者のプライバシーを侵害してしまう場合や,名誉や信用を毀損するような場合,取締役等は説明を拒否することができます。 (5)当該株主総会において実質的に同一事項を繰り返し質問する場合 説明を求められた取締役は,これを理由に説明を結婚式 招待状することが出来ます。また,このような場合,議長も議事整理権を行使して質問を打ち切ることが出来ます。 (6)その他正当な事由がある場合 当社は,株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため,基準日を設定していますが,基準日後に株式を取得した株主にも議決権の行使を認めることは可能でしょうか。 会社法では,一定の日を定めて,その日(基準日)に株主名簿に記載または記録されている株主を,その権利を行使することができる者と定めることができます(124条1項)。 そして,基準日に株主名簿に記載または記録されている株主が行使することができる権利が,株主総会における議決権である場合には,基準日後に株式を取得した者の全部または一部について,議決権を行使することができる者と定めることが出来ます(124条4項)。 ただし,この場合,当該株式に関して基準日時点で株主であった者の権利を侵害することはできません(124条4項ただし書)。また,株主平等の原則に鑑み,基準日後同じような時期に株式を取得した者に関し,合理的理由なく,ある者に議決権行使を認め,ある者には認めないといった恣意的な取扱いをすることは原則認められません。 株主総会議事録は,誰が作成するのでしょうか。また,作成した議事録には,取締役の署名(記名押印)は必要ですか。 318条1項および会社法施行規則72条3項6号によれば,株主総会議事録は,取締役が作成するとされています。もっとも,これ自体は,会社の業務執行そのものではありませんので,代表取締役でなければできないということはありません。会社は,あらかじめ担当取締役を決めて,その取締役が株主総会議事録を作成することになります。 次に,署名(記名押印)についてですが,改正前商法244条3項では,株主総会議事録に議長と出席取締役が署名(記名押印)しなければならないとされていましたが,会社法の下では,株主総会議事録に議長および出席取締役が署名(記名押印)する必要はなくなりました。ただし,代表取締役(執行役)の就任による変更登記の申請の際に,代表取締役を選任したことを証する書面として株主総会議事録を添付する場合,旧法下同様,議長および出席取締役の記名押印が必要となりますので,この点注意が必要です(商業登記規則61条4項1号参照)。 1868年(慶応4)閏(うるう)4月25日、会計官のもとに設置された収税や勧業を担当した短命の政府機関。越前(えちぜん)藩出身の由利公正(ゆりきみまさ)が提案したもの。明治初年における政府の財政上の困難を除くために、当時の諸産業を奨励して生産物を増大させ、商品流通を活発にするなど、いわば間接税の増収を企図した。本司を京都に、支署を大阪、東京に置き、各地に商法会所を設置して商業の振興、取締りや、動乱期の細民の産業をも扶助しようとしたのである。しかし、旧来の組織のうえでの振興策は結局のところ成果があがらず、69年(明治2)3月に廃止され、勧業の業務のみ通商司に引き継がれた。