だまされたと思ったら 
クーリングオフ


クーリングオフ 消費生活センター

独立行政法人国民生活センターと連携して、住民である消費者に消費生活上のサービスの提供を目的として運営されている地方自治体の機関をいう。全国に約500か所のセンターがある。 センターの業務は、消費者被害の相談、暮らしに役立つ情報提供、消費者の自主的な活動の援助、消費者教育の推進などがあげられる。センターの相談業務には、事業者との交渉などにより紛争解決をめざし、専門の相談員があたっている。 消費生活センターは、地方自治体が条例等によって独自に設置しているので、その名称は、消費生活支援センター、消費者センター、生活センター、生活情報センターなど様々なものがある。 「仮契約です」 「仮の契約で契約ではありません」と錯覚させたり、 「まだ申し込みの段階で、契約ではありません」 などと錯覚させ、 契約書への記入を求めるが見られます。 この場合、購入者側に契約をした認識がほとんど無いため、 「まだ契約は成立していないから、クーリングオフは必要無いのでは?」 と間違った認識を持ってしまい、 何もしないままクーリングオフ期間が過ぎてしまった、 後日、 書類を確認したところ、仮契約書ではなく、 「土地付区分所有建物売買契約書」と明記された、 契約書そのものだった、 ことに、後になって気付く為替が見られます。 【よくあるトラブル事例】 電話を断り切れず、飲食店でIPOと直接会うこととなった。 勧誘を断り続けていたが、段々と断り辛い雰囲気になってしまった。 そのうち、担当者から書類を渡され、 「今日のところは仮契約だけして下さい」 「これは契約ではなく、仮の契約ですから、心配は不要です」 「契約ではありませんから」 「ローンを組めるかどうか、仮の審査をするだけですから」 などと言われた。 長時間の勧誘にうんざりしていため、仕方なく記入することにした。 もちろん、契約したつもりは無かったため、 後日、担当者の電話は無視し続けた。 「仮契約で、まだ契約は成立していない」 「契約になっていないんだから、何もする必要は無い」と軽く考え、 そのまま何もせずにいたが、しばらく経って担当者から 「契約は既に成立しています」 「重要事項説明書と契約書は既にお渡ししていますよね?」 「既に8日間経っているので外貨預金はできません」 などと言われてしまった。 株主総会については,会社法施行規則附則5条および6条によって,一部経過措置が設けられていたため,会社法等が全面的に適用されるのは,一般的には平成19年5月以降に開催された定時株主総会からとされていました。また,適用が見送られていた合併等対価の柔軟化に関する規定も,平成19年5月1日から施行されています。したがって,平成19年は,株主総会が,会社法等の全面適用の下で開催された初めての年ということで,多くの会社が,会社法にそった株主総会運営の対応に追われたことと思われます。ここでは,かかる状況をふまえ,あらためて,会社法等全面適用下における株主総会運営の基本を押さえておきたいと思います。なお,文中特に指摘のない場合,条数は会社法を指します。 当社は取締役会設置会社ですが,会社が株主総会を招集する際,誰がどのようなことを決めなければならないのでしょうか。 まず,取締役会設置会社の場合と取締役会設置会社以外の場合とで招集権者が異なります。前者の場合,取締役会が所定の事項を決定し,取締役が招集しますが,後者の場合は,取締役が決定し,かつ招集を行うことになります(296条3項,298条1項4項)。 次に,招集の際に決定する事項ですが,会社法は,株主総会を招集するにあたって,次の事項を決定しなければならないと規定しています(298条1項,施行規則63条)。 株主総会の日時および場所 会議の目的事項(議題) 書面投票または電子投票による議決権行使を認める場合はその旨 例年と異なる日や集中日,また,例年と離れた場所で開催することの理由 (書面投票,電子投票を定めた場合)参考書類に記載すべき事項等 (書面投票,電子投票を定めた場合)議決権行使書面に関する事項等 代理人による議決権行使について代理権を証明する方法等 議決権不統一行使の通知の方法に関する事項 (書面投票・電子投票ともに採用しない場合)役員等の選任を議題とする場合におけるその議案の概要等 ちなみに,株主数が1,000人を超える場合は,書面による議決権行使を認めなければなりません(ただし,上場会社の場合で,招集者が委任状の勧誘を行う場合を除きます。298条2項,施行規則64条)。また,議決権の代理行使については,株主の議決権を実質的に保障するという観点から,定款をもってしても,代理行使そのものを禁止することはできません(310条1項)。ただし,代理人の資格を当該会社の株主に限る旨の定款の定め等については,一般に有効であるとされています(最判昭43.11.1)。 株主総会の開催場所を決めるにあたって,何か制約はあるのでしょうか。当社の株主は,東京と大阪に集中しているため,東京と大阪に会場を設置し,テレビモニターシステム等で音声と画像を繋ごうと考えていますが,法的に可能でしょうか。 会社法が施行される前,株主総会は,定款に別段の定めがある場合を除き,本店所在地またはそれに隣接する地に招集することが求められていました(改正前商法233条)。 しかし,会社法では,株主総会の招集地に関する制限規定が撤廃されたため,株主の分布状況や出席人数等を考慮し,適切な場所で株主総会を開催することが可能となりました。 したがって,外国会社の完全子会社の場合,開催地を海外とすることも可能ですし,2箇所以上の場所で株主総会を開催することもできます。ただ,株主総会はあくまで一個の会議体であることから,複数箇所で開催される場合でも,同一の箇所で開催されているのと異ならないような環境で行われなければなりません。具体的には,それぞれの会場で,相互の出席者を確認でき,誰が何を発言したのかがリアルタイムで把握できるようなシステムが必要となります。 なお,株主が出席しにくい場所をあえて株主総会の開催場所としたような場合は,招集手続が著しく不公正であるとして,株主総会決議取消の訴えの原因となり得ますので,この点注意が必要です(831条1項1号)。